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コラム:特定労働派遣情報事業(よくあるトラブル例)について

▼特定労働派遣事業とは 特定労働派遣事業、通称SESとはシステムエンジニアリングサービスの省略になります。

SES契約は委託契約のひとつ(準委任)となり、エンジニアの能力(技術力)を契約対象とするものです。そのため、発注元から指揮命令が独立する必要があります!派遣契約の場合、発注元企業の指揮命令の下で業務を行うため、そこが大きな違いとなります。あくまで賃金の対象は納品物ではなくエンジニアの能力(技術力)となるため、労働時間に対して費用(いわゆる人月単価)が決まります。

つまり、業務を”準委任”≒”代行して行う”契約となります。そのため勤務場所は自然と取引先のオフィスに常駐をして仕事をしてもらうことになります。

▼よくあるトラブル例 よくあるトラブル例①準委任契約と派遣契約の誤認 常駐先の発注元の指揮命令下で業務を行うと準委任契約ではなく派遣契約になります。

よくあるトラブル例②偽装請負 上記例を把握しておきながら派遣形態で仕事を行ってもらうこと

よくあるトラブル例③準委任と業務請負の誤認 納品物の完成を求められること、また完成をしていない場合費用の値引きや準委任期間の延長を強要されること

よくあるトラブル例④多重派遣 他社の社員として常駐をすること。実態は下請けです。委託者との間が直接ではなく一社、介在している場合は該当します。

※「委任」とは 民法上、委任は法律行為を委託された人材が行うことで、準委任は法理行為以外を委託された人材が行うことになります

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