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外国人技能実習制度/世界から人権的に問題視をされている!?

○背景/概要

外国人技能実習制度は1960年代後半に海外の現地法人等で行われていた社員研修方法を1993年に制度化されたものです。外国人技能実習制度の趣旨は、発展途上国の方を日本で受け入れて日本の技術又は知識を学び、”母国の経済発展につなげてもらう”ことが目的とした国際協力の制度として創られました。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。”技能実習”あるいは”研修”を名目として外国人が報酬を伴う技能実習あるいは研修を行う制度です。

外国人労働者

2016年10月 外国人労働者数:約108万人 技能実習生  :約23万人 留学生    :約24万人

2017年10月 外国人労働者数:約128万人(+20万人) 技能実習生  :約27万人(+4万人) 留学生    :約31万人(+7万人)

技能実習生と留学生が合算して11万人も増加をしています。”留学”のビザで 現状、”技能実習生”の在留期間は最長5年になりますが今後は最長10年まで認める新たな在留資格を創設する予定となっているようです。

※調査元 :厚生労働省/”外国人雇用状況”の届出状況 ※在留資格:外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。

技能実習制度

受け入れ企業の社員数によって1年間で実習生を受け入れられる人数が決まります。

・従業員規模/定員数 301人人以上:社員の5% 201~300人 :15人 101~200人 :10人 51~100人 :6人 50人以下  :3人

・業種 (1)機械・金属関係 (2)建設関係 (3)農業関係 (4)食品製造関係 (5)その他

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

実習期間中は実習生との直接雇用契約になり、雇用契約は日本の労働基準法が適用されます。日本人と同じ働き方をさせないといけない。

○課題

・実は企業は高コスト(最低賃金+監理費)。大企業向けの制度であるべき。 └しかし、労働最低基準法を守らない中小、零細企業が積極的に活用をしている。 ・受け入れ職種が一次産業および二次産業を主体とした肉体労働系の業務に偏っていること └母国で学べる内容を日本で安価に使われる制度。 ・ブローカーに多額の借金をしている渡航しているケースが多い。 ・簡単に辞めることができない。 └制度上、相当な理由がない限り、受け入れ先を変えることができない。 ・国際人権規約自由権規約)/(2015年8月時点で世界168か国が批准)は日本政府に外国人技能実習制度について改善を求めています。

何よりも技能実習法の基本理念に「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されていますが、実態は労働力の需給の調整の手段としています。